相続問題
複数の相続人間で、田畑や山林などの遺産をうまく分配できた事例
配偶者と3人の息子を持つAさんが死亡し、Aさんの相続が問題となりました。亡くなったAさんは広大な田畑と山林、およびアパートや株などを有しており、その遺産をAさんの相続人である配偶者と3人の子でいかに分割するかが争われました。
この点、この田畑などを単純に4分割することは、土地の効用を害し、相続人全員にとっても不利益をもたらすものでした。そこで、次男にアパートと株など、三男に田畑をそれぞれ取得させ、その代償として、三男から配偶者と長男に対して現金の支払いをさせる内容の調停が成立しました。
離婚問題
夫に2歳児の子の親権が与えられた事例
離婚及び2歳児の子の親権をめぐって夫婦間で争いが生じました。この件に関しまして、当事務所では、夫側の代理人となりました。
通常、未熟な子がいる場合には、母の存在が子にとって必要であるという考えから、親権は母親に与えられることが多いです。もっとも、このケースでは、妻は婚姻前から精神的病を疾患しており、精神的に不安定な状態でありました。そこで、子を育てる環境としては、妻より夫のほうがふさわしいという結論に至り、子の親権を夫と定める内容で調停が成立しました。
債務整理
多額の借金について債務整理を進めた結果、破産を免れた事例
Aさんは、当事務所に相談に来たとき、消費者金融8社から計約700万円の負債を抱えていました。しかし、当事務所の調査により、Aさんは複数の消費者金融会社に対し約400万円もの利息を払いすぎていたことが発覚しました(※1)。そこで、各社に対して、過払い金の返還を請求するなどの措置を講ずることにしました。
このケースでは、当初、負債額が大きかったために、破産することになるかもしれないと思われていました。しかし、債務整理を進めた結果、破産することなく、無事、返済を済ませることができました。
(※1)貸し出し金利は利息制限法により上限が定められていますが、別の法律で、極めて厳格な要件のもとで例外的に利息制限法の制限金利を超える金利の受領が認められています。消費者金融会社は、この厳格な要件を満たしていると主張して、高金利を受領していますが、この主張は正当な根拠に基づかない場合が多く、債務整理で弁護士が介入すると消費者金融会社から過払い利息の返還を受けられることが少なくありません。
交通事故
主婦の逸失利益が認められた事例
主婦のAさんは自動車にはねられる交通事故に遭い、後遺障害を負ってしまいました。
そこで、Aさんは、自動車の運転者に対して、損害賠償請求をしました。
その際、Aさんは主婦であることから、逸失利益の有無が問題となりました。
逸失利益というのは、その事故にあわなければ将来獲得できたはずの利益ですが、主婦のAさんは仕事での収入がないので、その利益がないのではないかが問題となったわけです。
しかし、当時のAさんの仕事は家事であり、Aさんは後遺障害によりその家事仕事に重大な支障が生じたうえ、将来の就職まで制限されてしまう状況でした。
そこで、このような状況のAさんには逸失利益があると主張して争ったところ、Aさんには同年代の働いている女性と同程度の収入があったと仮定し、その逸失利益を約500万円とする裁判上の和解が成立しました。


