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 <title>千葉県市川市　弁護士法人リバーシティ法律事務所</title>
 <link>http://rclo.jp/blog/</link>
 <description></description>
 <language>ja</language>
 <copyright>Copyright 2010</copyright>
 <lastBuildDate>Fri, 03 Sep 2010 15:09:34 +0900</lastBuildDate>
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 <item>
 <title>１７　めやす賃料表示</title>
 <description><![CDATA[<h2>めやす賃料表示</h2>
<p class="author_right">著者：弁護士 加藤美香保</p>
<p class="author_right">2010/9/3</p>

<div class="head_inner_q_foot">
<div class="head_inner_q_head"><div class="q_logo">
<img src="/blog/images/head_inner_q_mark.gif" alt="Q" width="20" height="27"/>
</div>
<p>めやす賃料表示とは何ですか。</p>
<div class="clear"><hr /></div>
</div>
</div>

<div class="q_parag_box">
<h3 class="q_box">めやす賃料表示は、財団法人日本賃貸住宅管理協会が推奨している賃料の表示方法です。</h3>
<p>
　めやす賃料とは、「賃料、共益費・管理費、敷引金、礼金、更新料をふくみ、賃料等条件の改定がないものとして仮定して４年間賃借した場合（定期借家の場合は、契約期間）の１か月あたりの金額」です（財団法人日本賃貸住宅管理境界のＨＰより引用）。<br />
この賃料表示を利用することによって、物件を借りようとする人にとっては、負担すべき金額がよりわかりやすくなり、爾後の紛争が起こりにくくなると考えられます。
</p>
</div>]]></description>
 <link>http://rclo.jp/blog/report/cat07/post_230.html</link>
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 <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">土地・建物に関する法律問題</category>
 
 <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">研究レポート</category>
 
 
 <pubDate>Fri, 03 Sep 2010 15:09:34 +0900</pubDate>
 </item>
 
 <item>
 <title>２７　相続等による農地取得の届出について</title>
 <description><![CDATA[<h2>相続等による農地取得の届出について</h2>
<p class="author_right">著者：司法書士 鈴木朋広</p>
<p class="author_right">2010/9/2</p>

<div class="head_inner_q_foot">
<div class="head_inner_q_head"><div class="q_logo">
<img src="/blog/images/head_inner_q_mark.gif" alt="Q" width="20" height="27"/>
</div>
<p>相続等による農地取得の届出について<br />
（農地法等の一部改正　平成21年12月15日施行）
</p>
<div class="clear"><hr /></div>
</div>
</div>

<div class="q_parag_box">
 <h3 class="q_box">農地の確保、有効利用を目的として改正が行われました。</h3>
<p>
改正の概要<br />
・農地法の目的等の見直し<br />
・農地を利用する者の確保・拡大<br />
・農地の面的集積の促進<br />
・遊休農地対策の強化<br />
・農地転用規制の厳格化<br />
・農用地区域内農地の確保<br />
<br />
改正の中で、これまで農地法上の許可手続きが不要であった相続（法人の合併、分割）及び時効等により農地等について権利を取得した場合ついて、改正後は取得した旨の届出が義務付けられました。<br />
<br />
日本司法書士連合会より農林水産省担当課に照会した運用に関する取り扱いは下記のとおりですが，運用が変更されることもありますので，届出の際は管轄の農業委員会に問い合わせを行って下さい。<br />
<br />
①　届出の対象となる相続<br />
　　施行日である平成２１年１２月１５日以後に死亡した方の相続が対象<br />
②　届出期間（途過につき過料の規定あり）<br />
　　農地を取得したことを知った時から、おおむね１０か月以内の期間<br />
　　（農地法関係事務に係る処理基準（平成12年６月１日付け12構改Ｂ第404号農林水産事務次官依命通知））<br />
③　遺産分割協議が終了していない場合<br />
　　相続発生時と遺産分割協議成立時の２回届出が必要<br />
④　登記簿上と現況で地目が異なる場合<br />
　　登記簿上の地目に関わらず、現況が農地であれば届出対象、現況が非農地であれば届出対象外<br />
</p>
</div>]]></description>
 <link>http://rclo.jp/blog/report/cat08/post_229.html</link>
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 <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">相続に関する法律問題</category>
 
 <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">研究レポート</category>
 
 
 <pubDate>Thu, 02 Sep 2010 09:52:54 +0900</pubDate>
 </item>
 
 <item>
 <title>１２　契約社員の雇止めについて</title>
 <description><![CDATA[<h2>契約社員の雇止めについて</h2>
<p class="author_right">著者：弁護士 橋本拓朗</p>
<p class="author_right">2010/8/31</p>

<div class="head_inner_q_foot">
<div class="head_inner_q_head"><div class="q_logo">
<img src="/blog/images/head_inner_q_mark.gif"  alt="Q" width="20" height="27"/>
</div>
<p>
契約社員について、契約期間満了を理由に雇止めをしようと思っていますが、気をつける点はありますか。
</p>
<div class="clear"><hr /></div>
</div>
</div>

<div class="q_parag_box">
<h3 class="q_box">契約期間が満了している場合であっても、雇止めが無効とされる場合がありますので、注意が必要です。</h3>
<p>
　契約期間の定めを置いている場合であっても、更新が繰り返され、実質的に期間の定めがないのと同視できるような状態である場合には、期間満了を理由に雇止めをしようとしても、雇い止めが無効とされる可能性があります。<br />
　また、更新が一回もされていないという場合であっても、労働者が契約更新されると期待することが合理的であるといえるような場合には、雇止めは無効となる可能性があります。
<br />
<br />
　雇い止めをすることが想定される場合には、まず、契約書に、更新についての定め（たとえば、「労働者との協議の上、契約を更新することがある」など）を置き、採用担当者や上司は、労働者に契約更新の期待をもたせるような言動（たとえば、「長く働いてもらうつもりである」など）はしないようにしましょう。<br />
　また、たとえば、今度の契約更新を最後にし、次の期間満了で契約終了としたい場合には、更新の際に、更新契約書に次回の更新はしないことを明記し、そのことを労働者にも確認してもらって、署名してもらいましょう。<br />
　このような手続きをとることで、雇止めが無効とされる可能性を下げることができます。
<br />
<br />
　厚生労働省が「有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準について」というパンフレットを公表しています
（<a href="http://www.mhlw.go.jp/houdou/2008/12/dl/h1209-1f.pdf">http://www.mhlw.go.jp/houdou/2008/12/dl/h1209-1f.pdf</a>）ので
そちらも参考になさってください。
</p>
</div>]]></description>
 <link>http://rclo.jp/blog/report/cat11/post_228.html</link>
 <guid>http://rclo.jp/blog/report/cat11/post_228.html</guid>
 
 <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">労働に関する法律問題</category>
 
 <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">研究レポート</category>
 
 
 <pubDate>Tue, 31 Aug 2010 10:03:09 +0900</pubDate>
 </item>
 
 <item>
 <title>７　期間計算の方法－民事訴訟の場合（１）</title>
 <description><![CDATA[<h2>７　期間計算の方法－民事訴訟の場合（１）</h2>
<p class="author_right">著者：弁護士 丸島一浩</p>
<p class="author_right">2010/8/26</p>

<div class="q_parag_box">
<h3 class="q_box">７　期間計算の方法－民事訴訟の場合（１）</h3>
<p>
　民事訴訟においても，さまざまな期間制限が定められています。たとえば，第１審判決に不服がある場合には，上級審に対して控訴をすることができますが，いつまでも無制限に控訴を認めると，いつまで経っても判決が確定せず，法律関係はひどく不安定なものとなってしまいます。<br />
　そこで，民事訴訟法は，控訴期間について，一定の制限を設けています。<br />
<br />
<br />
　民事訴訟法２８５条<br />
　　控訴は，判決書又は第２５４条第２項の調書の送達を受けた日から２週間の不変期間内に提起しなければならない。<br />　　ただし，その期間前にした控訴の効力を妨げない。<br />
<br />
<br />
　たとえば，Ｘさんは，Ｙさんに５００万円の支払を求める訴訟を提起したところ，平成２２年８月６日（金），東京地方裁判所でＸさんの訴えを全部認容する判決がなされ，この判決は，同年８月１０日（火）午後２時にＹさんのところへ送達されたとします。<br />
この判決に不服のあるＹさんとしては，判決の送達があった翌日である同年８月１１日（水）から２週間以内に，東京地方裁判所に対して控訴状を提出しなければなりません（民事訴訟法２８６条１項）。<br />
<br />
　控訴期間の起算点は，判決日である８月６日（金）でもなく，また，Ｙさんに判決が届いた８月１０日（火）でもなく，Ｙさんに判決が届いたその翌日の８月１１日（水）です。
これは，民法で定める初日不参入の原則（民法１４０条）が，民事訴訟においても妥当するからです（民事訴訟法９５条１項）。<br />
なぜ，初日が参入されないかについては，本研究レポート・期間計算の方法（１）民事法上の時効の場合をご覧ください。<br />
<br />
　控訴期間の末日は，８月１１日（水）から起算して２週間の８月２４日（火）です。<br />
<br />
　他方，勝訴したＸさんとしては，この判決が早く確定して欲しいと願っています。このケースで考えると，Ｙさんが８月２４日（火）までに控訴をしなかった場合，すなわち，８月２４日（火）が経過した，８月２５日（水）午前０時の到来をもって，Ｘさんの勝訴判決が確定することになります（民事訴訟法１１６条１項）。<br />
</p>
</div>]]></description>
 <link>http://rclo.jp/blog/report/cat52/post_227.html</link>
 <guid>http://rclo.jp/blog/report/cat52/post_227.html</guid>
 
 <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">時効・法律上の時間制限に関する法律問題</category>
 
 <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">研究レポート</category>
 
 
 <pubDate>Thu, 26 Aug 2010 13:08:02 +0900</pubDate>
 </item>
 
 <item>
 <title>６　期間計算の方法－民事法上の時効の場合</title>
 <description><![CDATA[<h2>期間計算の方法－民事法上の時効の場合</h2>
<p class="author_right">著者：弁護士 丸島一浩</p>
<p class="author_right">2009/10/7</p><!--  標示しない
<div class="head_inner_q_foot">
<div class="head_inner_q_head">
<div class="q_logo">
</div>
ここまで-->
<p>　 時効とは，一定の期間が経過することによって，ある法律効果が発生する制度であることは，前回までに記載したとおりです。では，「一定の期間」は，法律上，どのように計算されるのでしょうか？　今回は，時効期間の計算方法について記載します。 </p>
<div class="clear">
<hr>
</div>
<div></div>
<div></div>
<div class="q_parag_box">
<h3 class="q_box">1. 起算点</h3>
<p>　 まず，時効期間のスタート地点，つまり起算点ですが，これについては，期間をどのように定めるかによって異なります。</p>
<p>（１）時効期間を「時間」によって定めたとき <br />　　たとえば，時効期間を，時・分・秒を単位とした場合。 <br />　　　　→その期間は，即時から起算する（民法１３９条）。 </p>
<p>（２）時効期間を「日・週・月・年」によって定めたとき <br />　　　　→原則として，その期間の初日は参入しない（民法１４０条本文）。 <br />　　　　　このことを「初日不参入」といいます。 <br />　　　　　この結果，時効期間は，翌日から起算されることになります。 <br />　　　　→ただし，例外として，その期間が午前０時から始まるときは，初日も参入して計算する（民法１４０条ただし書）。 </p>
<p>（３）初日不参入の趣旨 <br />　　１日の途中で時効期間がスタートした場合，その期間の初日を参入するとすれば，最初の１日は２４時間よりも短い期間でスタートしてしまうことになります。 <br />　時効制度は，人々の権利義務に対して大きな変動を与えます。 <br />　このような，影響力の大きさに鑑み，初日が２４時間のすべてを使えないような場合には，初日は参入せず，翌日から起算すると考えるのが，公平であり，簡便です。</p><br />
<p>　他方，初日であっても２４時間のすべてを使うことができるのであれば，初日を参入しても不都合はありません。初日の２４時間のすべてを使うことができる場合，それは，端的に言えば，午前０時から期間がスタートする場合です。 <br />　この場合には，初日を参入して起算すると考えられています。 <br /><br />　たとえば，「今日から２年後に時効が完成する」という事例の場合，時効期間の起算点は，原則として明日ということになります。午前０時でない限り，起算点の２４時間のすべてを使えないからです。 <br />　他方，「来月１０日から２年後に時効が完成する」という事例の場合，時効期間の起算点は，来月の１０日です。これは，来月１０日の２４時間すべてを使うことができるからです。 </p>
<div></div>
<div class="q_parag_box">
<h3 class="q_box">2. 満了点</h3>
<p>（１）時効期間を「時間」によって定めたとき <br />　　民法上には明示された規定はありませんが，その時間の経過によって時効が完成すると解するべきだと考えます。 </p>
<p>（２）時効期間を「日」によって定めたとき <br />　　その末日の終了をもって満了します（民法１４１条）。 </p>
<p>（３）時効期間を「週・月・年」によって定めたとき <br />　　その末日の終了をもって満了します（民法１４１条）。 <br />　　期間を「週・月・年」で定めた場合，その期間は「暦」によって計算されます（民法１４３条１項）。　そして，期間を「週・月・年」の途中から起算したときは，その「起算点の週・月・年に応当する日」の前日に満了することとされています（民法１４３条２項本文）。 <br /><br />　たとえば，「８月１５日から１年３か月後に時効が完成する」という事例の場合，時効の起算点は，月の途中である８月１５日からとなります。 <br />　そして，期間の満了日は，起算点の１年３か月後である翌年１１月１５日が「起算点の月に応当する日」になりますので，その前日，つまり翌年１１月１４日となります。したがって，翌年１１月１４日の終了をもって時効が完成することになります。 </p><br />
<p>　　では，「起算点の月・年に応当する日」がない場合には，どのように解するべきでしょうか？ <br />　たとえば，「８月３１日の１年１か月後に時効が完成する」という事例の場合，「起算点の月に応当する日」は，翌年９月３１日ということになります。しかし，９月には３１日という日はありません。 <br />　この場合には，「その月の末日に満了する」と規定されています（民法１４３条２項ただし書）。よって，この事案では翌年９月３０日に時効が完成するということになります。 　</p>
<p>　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　以上</p></div></div>]]></description>
 <link>http://rclo.jp/blog/report/cat52/5.html</link>
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 <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">時効・法律上の時間制限に関する法律問題</category>
 
 <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">研究レポート</category>
 
 
 <pubDate>Thu, 26 Aug 2010 13:00:00 +0900</pubDate>
 </item>
 
 <item>
 <title>１１　強制的回収方法（その１　民事保全）</title>
 <description><![CDATA[<h2>１１ 強制的回収方法（その１　民事保全）</h2>
<p class="author_right">著者：弁護士 宮本勇人</p>
<p class="author_right">2010/08/24</p>


<div class="q_parag_box">
<h3 class="q_box">強制的回収方法（その１　民事保全）</h3>
<p>
　民事保全とは、実際に判決などを取得して差押えを行う前に債務者の財産が流出しないように仮に押さえておく制度です。<br />
　判決などの債務名義を得るには（公正証書がある場合を除き）一定の手続が必要です。しかし、債務者は自分の財産を守るために、債権者が債務名義を取得する手続きを行っている間に、自分の財産を第三者に移転させたり、隠したりして、差押えを妨げる恐れがあります。そこで、財産が移転できないようにし、移転できたとしても差押えができるようにする必要があります。<br />
　民事保全の方法を取らなければ、判決などの債務名義を取得しても徒労に終わる恐れがあるので注意しなければなりません。もちろん相手方の資力に問題がない場合はわざわざ、そこまでやる必要はありません。<br />
　民事保全の代表的なものとしては、仮差押という制度があります。この制度は、金銭債権（または金銭債権にかえうる債権）についての差押えを行うために、債務者の財産を仮に差し押さえる制度です。但し、この制度は、債務者の財産の処分を制限するものであり、その制限により結果的に債務者に損害を与える場合も考えてそのための担保（保証金）が必要となります。<br />
　保証金の目安としては、
<br />
売買代金債権を保全する場合　債権の仮差押→差押債権額の１０～２５％<br />
　　　　　　　　　　　　　不動産の仮差押→不動産価格の１０～２０％<br />
　が必要となりますので、資金的な余裕がなければこの制度は利用できないこととなります。
</p>
</div>]]></description>
 <link>http://rclo.jp/blog/report/cat40/post_226.html</link>
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 <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">債権回収講座</category>
 
 <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">研究レポート</category>
 
 
 <pubDate>Tue, 24 Aug 2010 09:48:32 +0900</pubDate>
 </item>
 
 <item>
 <title>2 どのような取引にクーリング・オフが認められているのですか？</title>
 <description><![CDATA[<h2>どのような取引にクーリング・オフが認められているのですか？</h2>
<p class="author_right">著者：弁護士 横溝昇</p>
<p class="author_right">2010/8/10</p>

<div class="head_inner_q_foot">
<div class="head_inner_q_head"><div class="q_logo">
<img src="/blog/images/head_inner_q_mark.gif" alt="Q" width="20" height="27"/></div>
<p>どのような取引にクーリング・オフが認められているのですか？</p>
<div class="clear"><hr /></div>
</div>
</div>
<p>
A 特定商取引法は、 <br />
　　訪問販売 <br />
　　電話勧誘販売<br /> 
　　特定継続的役務提供<br /> 
　　連鎖販売取引 <br />
　　業務提供誘引販売取引<br /> 
　について、クーリング・オフを認めています。<br /> 
　　なお、通信販売にはクーリング・オフに関する規定がありませんので、注意してください。
</p>
]]></description>
 <link>http://rclo.jp/blog/report/cat68/2_2.html</link>
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 <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">クーリングオフについて</category>
 
 <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">研究レポート</category>
 
 
 <pubDate>Tue, 10 Aug 2010 10:00:21 +0900</pubDate>
 </item>
 
 <item>
 <title>2 相続登記の際の登記済証の取り扱いについて</title>
 <description><![CDATA[<h2>相続登記の際の登記済証の取り扱いについて</h2>
<p class="author_right">著者：司法書士 鈴木朋広</p>
<p class="author_right">2010/8/9</p>

<div class="q_parag_box">
<h3 class="q_box">　不動産の所有者が亡くなって、相続が開始した場合、亡くなった時点で所有権は相続人に移転します。</h3>
<p>
　たとえ、相続人間で遺産分割協議を所有者が亡くなってから数年経ってから行った場合であっても、所有権移転の効力は所有者が亡くなった時にさかのぼって発生します（民法第９０９条　遺産の分割は、相続開始の時にさかのぼってその効力を生ずる。ただし、第三者の権利を害することはできない。）。<br />
<br />
　よって、亡くなった方名義の登記済証については、亡くなった時点で効力が無くなり、相続登記の際にも基本的には、法務局に提出する必要がなく、紛失していても問題はありません。<br />
<br />
　ただし、登記済証で確認したところ、相続人が把握していた不動産以外の不動産が記載されており、他にも相続財産があることが判明したり、法務局に登記されている住所と死亡した時の住所が異なっており、住民票等で同一人物であることを証明できない場合に登記済証を提出した方がよい場合などがありますので、相続登記の手続き終了まで、保管されておくことをお勧めします。<br />
</p>
</div>]]></description>
 <link>http://rclo.jp/blog/report/cat69/2_1.html</link>
 <guid>http://rclo.jp/blog/report/cat69/2_1.html</guid>
 
 <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">登記識別情報（登記済証）について</category>
 
 <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">研究レポート</category>
 
 
 <pubDate>Mon, 09 Aug 2010 09:57:36 +0900</pubDate>
 </item>
 
 <item>
 <title>７　代理人の指定書（Designation of Agent）</title>
 <description><![CDATA[<h2>７　代理人の指定書（Designation of Agent）</h2>
<p class="author_right">著者：弁護士・弁理士 南部朋子</p>
<p class="author_right">2009/8/17</p>

<div class="head_inner_q_foot">
<div class="head_inner_q_head"><div class="q_logo"><img src="/blog/images/head_inner_q_mark.gif" alt="Q" width="20" height="27" /></div><p>７　代理人の指定書（Designation of Agent）</p><div class="clear"><hr /></div>
</div>
</div>


<div class="q_parag_box">
<h3 class="q_box">７　代理人の指定書（Designation of Agent）</h3>
<p>
　ニューヨーク州に住所がなく、同州にてフルタイムで雇われていない申請者は、代理人の指定書（Designation of Agent）（<a href="http://www.nycourts.gov/ad3/Admissions/AdmissionsPackage-NoLetter.pdf">http://www.nycourts.gov/ad3/Admissions/AdmissionsPackage-NoLetter.pdf</a>に添付書類として書式が入っている）を提出する必要があります。<br />
　この書面を提出することにより、申請者は、ニューヨーク州地方裁判所上訴部第三部の書記官を代理人として指定することになります。これにより、ニューヨーク州で申請人が行った法的サービスに関して申請人に対してなされる訴訟手続や懲戒手続等については、同書記官への送達をもって申請者への送達がなされたものとして扱われます。
</p>
</div>
]]></description>
 <link>http://rclo.jp/blog/report/cat70/designation_of_agent.html</link>
 <guid>http://rclo.jp/blog/report/cat70/designation_of_agent.html</guid>
 
 <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">ニューヨーク州の弁護士登録を受けるまで</category>
 
 <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">研究レポート</category>
 
 
 <pubDate>Fri, 06 Aug 2010 14:03:56 +0900</pubDate>
 </item>
 
 <item>
 <title>５　韓国の家族関係登録制度２</title>
 <description><![CDATA[<h2>韓国の家族関係登録制度２</h2>
<p class="author_right">著者：弁護士 呉奎盛</p>
<p class="author_right">2010/7/30</p>

<div class="head_inner_q_foot">
<div class="head_inner_q_head"><div class="q_logo"><img src="/blog/images/head_inner_q_mark.gif" alt="Q" width="20" height="27" /></div><p>韓国の家族関係登録制度２</p><div class="clear"><hr /></div>
</div>
</div>

<div class="q_parag_box">
<h3 class="q_box">家族関係登録制度の下では、以下の５種類の登録事項証明書があります。</h3>
<p>
　交付申請権者は、その目的に応じて、いずれかの登録事項証明書を取得することになります。
<table border="3" cellpadding="5">
<tr><th>登録事項証明書 <br />(種類)</th><th>記載事項</th></tr>
<tr>
  <td>①家族関係証明書</td>
  <td>
         １、本人の登録基準地・姓名・性別・本・出生年月日・住民登録番号<br />
         ２、父母・養父母の姓名・性別・本・出生年月日・住民登録番号<br />
         ３、配偶者の姓名・性別・本・出生年月日・住民登録番号<br />
         ４、子の姓名・性別・本・出生年月日・住民登録番号<br />
  </td>
</tr>
<tr>
  <td>②基本証明書</td>
  <td>
         １、①家族関係証明書１と同じ<br />
         ２、本人の出生・死亡・国籍喪失・取得及び回復等の身分事項<br />
  </td>
</tr>
<tr>
  <td>③婚姻関係証明書</td>
  <td>
          １、①家族関係証明書１と同じ<br />
          ２、婚姻及び離婚に関する事項<br />
  </td>
</tr>
<tr>
  <td>④養子縁組関係証明書</td>
  <td>
           １、①家族関係証明書１と同じ<br />
           ２、養子縁組及び離縁に関する事項<br />
  </td>
</tr>
<tr>
  <td>⑤親養子（特別養子）縁組関係証明書</td>
  <td>
            １、①家族関係証明書１と同じ<br />
            ２、親養子縁組及び離縁に関する事項<br />
  </td>
</tr>
</table>
</p>
</div>]]></description>
 <link>http://rclo.jp/blog/report/cat42/post_225.html</link>
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 <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">法律豆知識</category>
 
 <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">研究レポート</category>
 
 
 <pubDate>Fri, 30 Jul 2010 15:20:35 +0900</pubDate>
 </item>
 
 <item>
 <title>４　離婚に伴う年金分割について</title>
 <description><![CDATA[<h2>離婚に伴う年金分割について</h2>
<p class="author_right">弁護士　越川芙紗子</p>
<p class="author_right">2010/7/26</p>

<div class="head_inner_q_foot">
<div class="head_inner_q_head"><div class="q_logo"><img src="/blog/images/head_inner_q_mark.gif" alt="Q" width="20" height="27" /></div><p>専業主婦です。厚生年金に加入している夫と離婚の話し合いをしていますが、離婚に伴う年金分割について、夫が半分ずつの割合に合意しません。</p><div class="clear"><hr /></div>
</div>
</div>

<div class="q_parag_box">
  <h3 class="q_box">平成２０年４月１日以降の離婚の場合、第２号被保険者（厚生年金の被保険者、共済組合の組合員等）の被扶養配偶者であった期間については、合意がなくとも保険料納付記録の２分の１を被扶養配偶者に分割できることになりました（３号分割）。</h3>
<p>
　もっとも、３号分割が認められるのは、婚姻期間のうち平成２０年４月１日以降の部分のみですので、これ以前の部分については、合意分割による必要があります。<br />
　　年金を分割する割合（按分割合といいます）について当事者間での合意が成立しない場合、裁判所に対し、審判の申立をすることができます。離婚訴訟や調停で年金分割の申立をすることもできます。<br />
　　裁判所の判断による場合、よほどの事情がない限り按分割合は０・５とされるのが通常ですので、夫が年金分割の割合について納得しない場合、裁判所に判断してもらうほうが早い場合もあるかもしれません。<br />
</p>
</div>]]></description>
 <link>http://rclo.jp/blog/report/cat12/post_224.html</link>
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 <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">年金に関する法律問題</category>
 
 <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">研究レポート</category>
 
 
 <pubDate>Mon, 26 Jul 2010 09:47:56 +0900</pubDate>
 </item>
 
 <item>
 <title>２６　公正証書遺言と自筆証書遺言の効力関係</title>
 <description><![CDATA[<h2>公正証書遺言と自筆証書遺言の効力関係</h2>
<p class="author_right">著者：弁護士　本田真郷</p>
<p class="author_right">2010/7/21</p>

<div class="head_inner_q_foot">
<div class="head_inner_q_head"><div class="q_logo"><img src="/blog/images/head_inner_q_mark.gif" alt="Q" width="20" height="27" /></div><p>内容の異なる公正証書遺言と自筆証書遺言がある場合、どちらの遺言が有効ですか？</p><div class="clear"><hr /></div>
</div>
</div>

<div class="q_parag_box">
<h3 class="q_box">より後に作成された遺言が有効です。</h3>
<p>　公正証書遺言と自筆証書遺言には方式の優劣はありません。<br />
　そのため、内容が異なる遺言がある場合は、後の遺言で前の遺言を撤回したことになり（Ｑ８参照）、より後に作成された遺言が有効ということになります。<br />
　ただし、後の遺言と前の遺言の内容が抵触しない部分については、前の遺言も効力が認められます。<br />
　公正証書遺言がある場合、自筆証書遺言を発見しても無効と誤解して破棄してしまうケースもあるようですが、自筆証書遺言によって公正証書遺言の内容を変更することも可能ですので、発見した遺言書は必ず保存するように注意してください。<br />
</p>
</div>]]></description>
 <link>http://rclo.jp/blog/report/cat08/post_223.html</link>
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 <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">相続に関する法律問題</category>
 
 <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">研究レポート</category>
 
 
 <pubDate>Wed, 21 Jul 2010 09:47:59 +0900</pubDate>
 </item>
 
 <item>
 <title>４　韓国の家族関係登録制度</title>
 <description><![CDATA[<h2>韓国の家族関係登録制度</h2>
<p class="author_right">著者：弁護士　呉奎盛</p>
<p class="author_right">2010/7/16</p>

<div class="q_parag_box">
<h3 class="q_box">韓国の家族関係登録制度</h3>
<p>
　韓国の家族関係登録制度とは、出生、婚姻、死亡など身分関係の発生・変動に関する登録と証明に関する制度です。<br />
　２００５年３月の韓国民法改正により、戸主制・戸籍制度が廃止され、新たな身分関係の登録法として「家族関係の登録等に関する法律」が制定、２００８年１月１日から施行され、家族関係登録制度が発足しました。<br />
　家族関係登録制度の下では、父、母、子のそれぞれに一つずつ家族関係登録簿が編製されます。<br />
<br />
　家族関係登録簿に記録される事項は以下のとおりです（同法９条２項）。<br />
　１　登録基準地（同項１号）<br />
　２　姓名・本・性別・出生年月日及び住民登録番号（同項２号）<br />
　３　出生・婚姻・死亡等の家族関係の発生及び変動に関する事項（同項３号）<br />
　４　その他家族関係に関する事項として大法院規則が定める事項（同項４号）<br />
</p>
</div>

]]></description>
 <link>http://rclo.jp/blog/report/cat42/post_222.html</link>
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 <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">法律豆知識</category>
 
 <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">研究レポート</category>
 
 
 <pubDate>Fri, 16 Jul 2010 11:09:13 +0900</pubDate>
 </item>
 
 <item>
 <title>１０　強制的回収方法（手続きの流れ）</title>
 <description><![CDATA[<h2>１０　強制的回収方法（手続きの流れ）</h2>
<p class="author_right">著者：弁護士 宮本勇人</p>
<p class="author_right">2010/7/5</p>


<div class="q_parag_box">
<h3 class="q_box">手続の構造（典型的場合）</h3>
<p>
<span class="mt-enclosure mt-enclosure-image" style="display: inline;"><img alt="credit_10_1.PNG" src="http://rclo.jp/blog/credit_10_1.PNG" width="533" height="240" class="mt-image-center" style="text-align: center; display: block; margin: 0 auto 20px;" /></span>

　支払いがない場合、再度請求し、それでも支払いがなかったら、債務者の財産を保全したうえで、裁判を申し立て、判決を得て強制執行するのが最も確実な方法と思われますが、事案や債務者の財産状況、費用等を考えていろいろなバリエーションがあります。<br />
　不払いの場合、いきなり民事保全手続きを取ることもあります。債務者に気がつかれ、財産の名義を移転される時間を与えないためです。あらかじめ公正証書で債務名義を得ていれば裁判を申し立てる必要はありません。民事保全手続きの中で和解が成立する場合もあります。また、民事保全のための保証金が用意できない場合は、保全をせずに、裁判を申し立てることもあります。<br />
　要は、具体的な場合にどのような方法がベストかは法律家等と相談の上、決めるべきでしょう。詳しい内容については次回以降に説明します。<br />
</p>
</div>]]></description>
 <link>http://rclo.jp/blog/report/cat40/post_221.html</link>
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 <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">債権回収講座</category>
 
 <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">研究レポート</category>
 
 
 <pubDate>Mon, 05 Jul 2010 15:16:29 +0900</pubDate>
 </item>
 
 <item>
 <title>３２　夫が突然家を出て行き、連絡が取れず所在がわからなくなりました。離婚をしたいと考えていますが、このような場合でも調停から始めなければならないのでしょうか。</title>
 <description><![CDATA[<h2>夫が突然家を出て行き、連絡が取れず所在がわからなくなりました。離婚をしたいと考えていますが、このような場合でも調停から始めなければならないのでしょうか。</h2>
<p class="author_right">著者：弁護士　横溝昇</p>
<p class="author_right">2010/6/29</p>

<div class="head_inner_q_foot">
<div class="head_inner_q_head"><div class="q_logo"><img src="/blog/images/head_inner_q_mark.gif" alt="Q" width="20" height="27" /></div><p>夫が突然家を出て行き、連絡が取れず所在がわからなくなりました。離婚をしたいと考えていますが、このような場合でも調停から始めなければならないのでしょうか。</p><div class="clear"><hr /></div>
</div>
</div>
<p>
　Q1のとおり、離婚の手続きを進めるためには、原則として家庭裁判所に「夫婦関係調整調停」（離婚調停）の申し立てをしなければなりません。 <br />
　ただし、例外として、相手方が行方不明の場合など調停の手続きを踏むことが適当でないと裁判所が認める場合には、調停を経ずに訴訟の提起をすることができます。<br /> 
　裁判所から、所在がわからなくなった事情について書面で説明を求められますので、訴状とともに提出することが一般的です。<br />

</p>
</div>
]]></description>
 <link>http://rclo.jp/blog/report/cat05/post_220.html</link>
 <guid>http://rclo.jp/blog/report/cat05/post_220.html</guid>
 
 <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">研究レポート</category>
 
 <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">離婚に関する法律問題</category>
 
 
 <pubDate>Tue, 29 Jun 2010 09:22:13 +0900</pubDate>
 </item>
 
 </channel>
</rss>