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著者:弁護士 横溝昇
2009/5/7
自宅の一部を店舗として使用していますが、住宅資金特別条項を利用できますか?
ご自身が居住している建物であって、専ら自分の居住用として使用している部分が床面積の2分の1以上であれば、住宅資金特別条項が利用できます。
店舗部分が床面積の2分の1を超える場合には利用できませんので注意してください。
なお申し立ての際、裁判所から店舗部分、居住部分を図面で明らかにするように求められます。