研究レポート

自宅の一部を店舗として使用していますが、住宅資金特別条項を利用できますか

著者:弁護士 横溝昇

2009/5/7

自宅の一部を店舗として使用していますが、住宅資金特別条項を利用できますか?


ご自身が居住している建物であって、専ら自分の居住用として使用している部分が床面積の2分の1以上であれば、住宅資金特別条項が利用できます。

店舗部分が床面積の2分の1を超える場合には利用できませんので注意してください。

なお申し立ての際、裁判所から店舗部分、居住部分を図面で明らかにするように求められます。

お問い合わせはこちら
047-325-7378
平日9:30~17:30 受付