研究レポート

内縁の妻に私の全財産を残してやることはできますか

著者:弁護士 越川芙紗子

2008/8/31

 私には内縁の妻がいますが、子供はいません。今後も妻と籍を入れるつもりはありません。私の両親はすでに亡くなっていますが、兄2人がいます。
 私の死後、妻に私の全財産を残してやることはできますか。


遺言書を作成すれば可能です。

 まず、内縁関係の場合、妻に相続権はありません。
 質問の事例において夫が死亡した場合、夫の財産は、兄2人が2分の1ずつ相続することになり、妻は夫の財産を取得できなくなってしまいます。
 内縁関係の場合に、夫の死後、夫の財産を妻に残すには、遺言書を作成し、妻へ財産を遺贈する方法が考えられます。
 全財産を内縁の妻に遺贈する旨の遺言書を作成すれば、兄2人に遺留分はありませんので、全財産を妻に残すことができます。

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