研究レポート

夫が交通事故で死亡してしまった場合、加害者に対する損害賠償として、夫の相続人はどのような請求ができるでしょうか

著者:弁護士 梅村陽一郎

2007/2/15

夫が交通事故で死亡してしまった場合、加害者に対する損害賠償として、夫の相続人はどのような請求ができるでしょうか。


死亡事故の損害としては、財産的損害」精神的損害」があります。

 そして、前者には、
①積極損害(治療費、付添看護費、交通費、葬儀費用、弁護士費用など)、②消極損害(逸失利益)が、
後者には、
③死亡慰謝料があります。

 このうち、①と②については、通常、夫に発生した損害であるとして、その賠償を夫の相続人(妻と子、妻と夫の両親など)が請求できます。
 ③については、慰謝料が相続の対象となるかについて争われましたが、判例(最大判昭42.11.1)は、これを認めています。

 したがって、夫の相続人は夫の慰謝料請求権に基づいて慰謝料を請求することができます。また、近親者には固有の慰謝料請求権(民711条)が認められていますので、妻、子と夫の両親は、固有の慰謝料請求をすることもできるでしょう。

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