研究レポート

賃貸借契約解除の方法① 催告

著者:弁護士 加藤美香保

2008/12/12

 賃借人がこれといった理由もなく半年以上賃料を支払わないため、賃貸借契約の解除をしたいと思います。
 具体的にはどのようにしたら良いでしょうか。


 Q11(無催告解約特約に基づく解除)にも記載があるように、無催告解除について契約書に定めている場合でも、催告を行う方が良いでしょう。

 この催告は、内容証明郵便に配達記録を付けて、書面で行うことをお勧めします。
 居座り続けるなどして訴訟をする必要がある場合には、催告の通知の書面は、証拠の一つとなるからです。
 催告の書面には、一定期間内に(例:「本書面到達後2週間以内」等)に滞納額全額を支払うべきこと、その期間内に支払いがない時には契約を解除すること等を記載することとなります。

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