オンラインゲームのニックネーム・IDと個人情報
ブロードバンド回線の普及に伴い、日本でもオンラインゲームが広まってきています。
オンラインゲームでキャラクターを作成する場合に必ずといっていいほどニックネーム(キャラクター名)をつけ、またIDが付与・登録されて、ゲーム上などで公開されていることが多いと思います。
このニックネーム・IDも個人情報に該当することがあります。
「個人情報」とは、生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)をいいます(個人情報の保護に関する法律2条)。
通常、ニックネームは本名を付けたりすることはないと思いますし、英数字の羅列となっているIDから特定の個人を識別することはできませんから、個人情報にはあたらないと考えられます。
もっとも、ニックネームやIDを自己が保有する他の情報と容易に照合することにより特定の個人を識別することが可能な場合(運営業者は、これにあたると思われます)には、個人情報に該当し、ニックネームやIDから特定の個人が識別できる場合には個人情報に該当すると考えられているようです。
(「個人情報の保護に関する法律についての経済産業分野を対象とするガイドライン」等に関するQ&A
http://www.meti.go.jp/policy/it_policy/privacy/q&a.htm 参照)

