研究レポート

ゲーム内通貨を規制する法律はありますか

著者:弁護士 梅村陽一郎

2010/4/9

ゲーム内通貨を規制する法律はありますか


 平成22年4月1日より前払式証票規制法(プリカ法)にかわり、「資金決済に関する法律」が施行されました。これにより、紙、プラスチックやICカードなどのプリペイドカードだけでなく、サーバに価値が記録される形態(サーバ型前払式支払手段)も法の適用対象となりました。
  ゲーム内通貨は、サーバにその価値が記録されますので、この法律の規制対象になる可能性があります。規制対象になるか否かについては「前払式支払手段」に該当するか、「適用除外」に当てはまるかどうかをチェックする必要があります。

1 「前払式支払手段」とは

次の①から③の要件をすべて満たすものは前払式支払手段に該当します(法3条1項)。
①金額等の財産的価値が記載・記録されること
  サーバに記録される形態を含みます。
②対価を得て発行されるものであること
 対価には現金だけではなく、財産的価値があるものは全て含まれます。
③代価の弁済等に使用されるもの

2 適用除外

 上記の要件を満たすものは前払式支払手段に該当しますが、一定の場合には法の適用が除外されます(法4条)。
 例えば、次のようなものは適用が除外されます。

①乗車券、入場券その他これらに準ずるものであって、政令で定めるもの。

 政令(資金決済に関する法律施行令)第4条に具体的に定めています。

  資金決済に関する法律施行令
(適用除外となる前払式支払手段)
  第四条  法第四条第一号に規定する政令で定めるものは、第一号から第三号までに掲げる証票その他の物(以下この条において「証票等」という。)又は第四号に掲げる番号、記号その他の符号とする。
一  乗車券、乗船券及び航空券

二  次に掲げる施設又は場所に係る入場券
  (通常入場券と併せて発行される遊園地その他これに類する施設の利用券を含む。)
イ 映画、演劇、演芸、音楽、スポーツ又は見せ物を不特定かつ多数の者に見せ、又  は聴かせる場所
ロ 競馬場、競輪場、小型自動車競走場又はモーターボート競走場
ハ 美術館、遊園地、動物園、博覧会の会場その他不特定かつ多数の者が入場する施設又は場所でこれらに類するもの

三  前二号に掲げるもののほか、特定の施設又は場所の利用に際し発行される食券その   他の証票等で、当該施設又は場所の利用者が通常使用することとされているもの

四  前三号に掲げる証票等と同等の機能を有する番号、記号その他の符号
(その発行する者又は当該発行する者が指定する者による利用者に対する物品の給付又は役務の提供が、発行する者又は当該発行する者が指定する者の使用に係る電子計算機と利用者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて行われる場合に利用されるものを除く。)

②発行の日から政令で定める一定の期間内に限り使用できる前払式支払手段
 政令で定める一定の期間は「6か月」です(資金決済に関する法律施行令4条2項)。

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