養育費の額はどのようにして決められるか?
養育費の額はどのようにして決められるのですか?
お互いの話し合いによって定められます。
話し合いがまとまらず、合意ができない場合には、家庭裁判所に調停の申し立てをする必要があります。
調停でも話し合いがまとまらず調停不成立となった場合には、双方の収入、生活状況など一切の事情を考慮して、家事審判官(裁判官)が審判で額を決定します。
なお、額の目安としては裁判官が共同研究の結果として発表した算定表が利用されることが多いので、参考にしてください。
http://www.courts.go.jp/tokyo-f/saiban/tetuzuki/youikuhi_santei_hyou.html

