離婚訴訟(裁判)に相手方が出てこなかった場合はどうなるのですか?
離婚訴訟(裁判)に相手方が出てこなかった場合はどうなるのですか?
法律上、相手方に裁判所からの書類が届いているにもかかわらず、第1回の期日に相手方が出てこなかった場合でも、直ちに離婚等の請求が認められ判決となるわけではありません。
家庭裁判所の一般的な運用では、第2回の期日にも相手方が出てこなかった場合には、簡単な証拠調べ(本人尋問など)が行われ、第3回の期日に判決が言い渡されることが多いようです。
一般的には離婚が認められ、その他慰謝料等の請求も請求額どおりの判決が言い渡されることが多いですが、裁判官の裁量によって請求額から減額された判決が言い渡されることもあります。

