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著者:弁護士 梅村陽一郎
2008/11/12
著作権の放棄の方法
「新聞広告その他によって著作権を放棄するという積極的な意思表示があった場合にだけ放棄の効果が発生する」(加戸守行「著作権法逐条講義」(五訂新版)377頁)という考え方もありますが、「このような厳しい要件を課す必要はなく、要は放棄の意思があったか否かという証明にすぎない」(中山信弘「著作権法」349頁)という考え方もあります。