ロボットと電波法
単独での歩行が困難な人のために、歩行を援助するロボットを開発中ですが、市街地でロボットの動作確認などをする場合、電波法上の問題が生じることがあると聞きました。具体的にはどういうことでしょうか。
電波法第4条では、「無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。」と規定しています。
実験のため、ロボットを無線でコントロールする場合には、無線局開設の免許を受けなければならないと考えられます。
したがって、この場合には、電波法5条2項1号の実験無線局(科学又は技術の発達のための実験に専用する無線局)の免許を申請することになるでしょう。
実験無線局開設の免許の申請にあたっては、無線局開設の目的、開設を必要とする理由、通信の相手方及び通信事項、無線設備の設置場所、電波の型式並びに希望する周波数の範囲及び空中線電力、希望する運用許容時間(運用することができる時間)、無線設備の工事設計及び工事落成の予定期日、運用開始の予定期日を記載した書類を添付しなければなりません(電波法第6条)。なお、どの種類の無線局の開設免許を申請するかにより、添付書類は異なります。
また、無線局開設免許の申請には手数料が必要です。実験無線局の開設免許の申請には、基本送信機の規模により7000円弱から2万5000円までの申請手数料がかかります(新規免許を申請する場合の手数料です)。
申請書類が提出されると、当該申請について(1)工事設計が電波法に定める技術基準に適合するかどうか(2)周波数の割当てが可能かどうか(3)総務省令で定める無線局の開設の根本的基準に合致するかどうかなどが審査されます(電波法第7条1項等)。
電波法15条の簡易な免許手続の場合を除き、この審査を通った後予備免許が与えられ、予備免許を受けた後にさらに無線設備などの検査を受けて合格してはじめて免許状が交付されます。
このように、通常、実験無線局開設の免許申請には時間と費用がかかります。
もっとも、平成16年3月1日から設けられた「特定実験局制度」を利用すれば、より簡単かつ迅速にロボットの実証実験などに必要な実験局の開設免許が得られるものと思われます。

